2011年12月03日|志保の『田舎ワクワク楽しもう!』
今年も残すところ、1ヶ月を切りました!
弊社は11月末決算なので、事務仕事がピークに=3
決算とは別に、毎月初めの仕事の1つに
免税軽油の取引に係る報告の作成というものがあります。
免税軽油とは?
字の如く、軽油取引税(32.1円/L)が免除される軽油のことです。
自動車の燃料には、道路整備の目的で各種の税が課されていますが
軽油についても同じです。
ですから、道路を走らない機械に使う軽油の税金は免除されるということです。
課税免除となる対象は使用者および用途によって限定されていて
申請手続きをし、免税証が交付されると、軽油を買った量と使った量を毎日管理して
毎月集計します。
弊社の場合、工場内の2台のフォークリフトが
1ケ月に3~400Lの軽油を使っていますので
32.1円/L×350L=11,235円
1年で約135,000円の課税が免除されていたことになります。
ところが、この免税軽油の制度ですが、地方税法の改正により道路特定財源が
一般財源化されるため、平成24年3月31日で廃止されるということで。
いろいろ思うことはありますが、ここは強気で♪
免税額分の利益を出せばいいやん!
面倒な仕事が1つなくなって、うれしいなぁ☆
あと管理用のファイルが報告書の控え等で、いつの間にかパンパンになっていたので
タイミング的には、ちょうど良かったなぁ・・・・・というところでしょうか。